2019年10月1日から消費税は10%に引き上げになりました。
そこで政府が子育て世帯を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化を決め、生涯にわたる人格形成の基礎も培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点から取り組むと発表し、幼児教育・保育の無償化を確定しました。
幼児教育無償化は国の施策のひとつである「人づくり革命」の具現化を図るものです。
3~5歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園等の利用料が無償になります。
※2019年10月1日から
申請が不要
申請が必要 ※「保育の必要性の認定」を受けたご家庭のみ
対象施設について
【1】幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち
【対象施設】 幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業
【対象の子ども】
3~5歳児クラス:すべての子どもたちの利用が無料
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園は、月額2.57万円まで
※企業主導型保育事業については、これまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額されます。
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯は無料
【注意点】
・対象期間は原則、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
・通園送迎費、食材費、行事費等保護者負担。
(※年収360万円未満相当世帯・全世帯の第3子以降は副食(おかず・おやつ等)の費用が免除。)
・ただし、今利用している・利用する予定の幼稚園が子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の場合は申請が必要になります。
【2】就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち
【対象施設】 障害児の発達支援
(※児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設)
【対象の子ども】
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間
【注意点】
・幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、両方とも無料。
・利用料以外の費用(医療費、食材料費等)は保護者負担。
【3】認可外保育施設等を利用する子どもたち
【対象施設】 認可外保育施設
(認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等)、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
【対象の子ども】
3~5歳児クラス:月額37,000円まで無償
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象。月額42,000円まで無償
【注意点】
・無償化の対象となるのは、保育所、認定こども園または幼稚園を利用しておらず就労等の「保育の必要性の認定」の要件を満たす子どもです。したがって保護者の方より申請が必要となります。
【4】幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち
【対象施設】 幼稚園の預かり保育
【対象の子ども】
3~5歳児クラス:最大月額11,300円まで無償
満3歳:住民税非課税世帯が対象。最大月額16,300円まで無償
【注意点】
・無償化の対象となるのは、就労等の「保育の必要性の認定」の要件を満たす子どもです。したがって保護者の方より申請が必要となります。
まとめ
幼児教育・保育無償化は2019年10月1日から
対象年齢は3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化(幼児教育については満3歳から無償)
3~5歳児クラスで副食費(おかず・おやつなど)、スクールバス代等は保護者負担
0~2歳児クラスの子どもで2人目の利用料はこれまでどおり半額
0~2歳児クラスの子どもの無償化は非課税世帯
「保育の必要性認定」を行っている世帯は手続きは不要(すでに各園に入所済みの世帯)
子ども・子育て支援新制度に対象とならない幼稚園は申請が必要
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用も「保育の必要性認定」が必要
すでに「保育の必要性認定」を受けている方は無償化申請は不要ですが、現在園を利用している・利用する予定のある方も申請が必要な場合があります。
園の先生に確認を取ったり、住まわれている市役所へお問合せ頂くことをオススメします。