【西条市告示第187号】特定空家等の略式代執行に伴う公告 [PDFファイル/51KB]
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者等を確知することができないので、同法第22条第10項の規定により次のとおり告示します。
1.建築物の所在地
愛媛県西条市明屋敷755番地3
2.建築物の情報
種 類 居宅
構 造 木造スレート瓦葺2階建
延べ面積 94.8平方メートル
3.所有者等が行うべき措置の内容
当該建築物等の除却及び動産等の撤去処分
4.措置の期限
令和8年11月18日
期限までに3の措置が行われない場合は、市長又はその措置を命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行います。
なお、所有者等が確知された場合は、当該措置に要した費用を所有者等から徴収します。
5.動産等の取扱い
市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分します。
動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、次の問い合わせ先へ通知してください。
6.問い合わせ先
西条市 建設部 都市計画課
電話 0897-52―1521

