概要
本プレスリリースは、令和5年9月25日プレスリリース「国民健康保険の保険給付の支払い遅れがありました。」の続報です。同報は国民健康保険の被保険者からの保険給付費の支給申請に対して支払い処理を行わなかったものがあることが発覚し、支払いが遅延したことを発表したものでした。
本発表はその後の業務を調査・再確認し、なお未処理であることがわかった案件を発表するものです。
なお、本発表の時期が初回の9月の発表から月日が経過し、現在の発表となったことにつきましては、関係職員が不在であったことなどにより、調査が難航して全容を把握するのに時間を要したことによるものです
※【参考】令和5年9月25日プレスリリース:「国民健康保険の保険給付の支払い遅れがありました。」
内容
1 保険請求の未払い
被保険者からの保険給付費の支給申請に対して、支払い処理を行わなかったものがあることが新たに発覚し、支払いが遅延したものがありました。
2 保険資格区分の変更に関する処理の一部未実施
所得の変更等による一部負担割合や負担限度額の変更処理を適時行わなかったため、該当被保険者への保険給付金の返還請求の発生、遅延もしくは追加給付するものがありました。
3 保険給付費の誤支給
業務の引継ぎがなされていなかったため、本来支払われるべきではない保険給付を行いました。
対象期間
令和4年度中に支払い手続き等の事務処理をすべきであったもの。
対象者数および金額
1 支払遅延: 16人、 384,263円
2 返還請求: 20人、 1,151,918円
原因
当時(令和4年度)の担当者が支給の事務処理を怠ったことによるものです。
対応
支給対象の方には連絡をとり謝罪の上、支払いを行います。
返還対象の方には連絡をとり謝罪の上、丁寧に説明し返還を求めます。
再発防止策
管理者及び他の職員による業務の進捗状況の管理を強化します。
一層の適切な事務処理管理により信頼回復に努めます。