補助犬(身体障がい者補助犬)とは?
盲導犬(もうどう犬)
見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。ハーネス(胴輪)を付けています。

介助犬(かいじょ犬)
手や足に障害のある人の日常生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。

聴導犬(ちょうどう犬)
聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。玄関チャイム音、メールやFAX等着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクッション等を聞き分けます。

補助犬の受け入れについて
補助犬の同伴については「身体障害者補助犬法」により、人が立ち入れることのできるさまざまな場所で受け入れられるよう義務付けられています。「犬だから」という理由で受け入れ拒否をしないでください。補助犬を受け入れる義務があるのは以下の場所です。
- 国や地方公共団体などが管理する公共施設
- 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
- 飲食店、ホテル、商業施設、病院など不特定多数の人が利用する民間施設
- 国や地方公共団体、民間の事務所(職場)
ほじょ犬マークを知っていますか?

このマークは、「身体障害者補助犬法」の啓発のためのマークです。施設やお店などの入り口に貼っていただくことで、お店のスタッフをはじめ、利用者への周知につながります。
厚生労働省のホームページにてダウンロードできるほか、ステッカーやリーフレットを地域福祉課障がい支援係で配布しております。在庫があれば、すぐにお渡しすることができます。
このマークを使用して頂くにあたって、特に申請や報告等は必要ありません。
現在貼っていただいているステッカー等が劣化(色褪せや破れ等)した場合、新しい物をお渡しできます。
なお、ほじょ犬マークの使用時の注意点などが、厚生労働省のHPに掲載されていますので、合わせてご確認ください。
「ほじょ犬マークとは」厚生労働省<外部リンク>
厚生労働省補助犬ホームページ<外部リンク>
身体障害者補助犬給付事業
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を給付する事業です。愛媛県内で毎年度最大で1頭を給付しています。
・対象者要件
この事業で補助犬の給付を受けることができる身体障がい者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する方です。身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、かつ、その障がいの程度が表1のアからウまでに掲げる障がいの区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるものであること。
表1
ア | 視覚障がい | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表(以下「障害程度等級表」という。)1級またはこれに準ずる程度 ※「これに準ずる程度」とは2級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後1級となる見込みがある方等 |
イ | 聴覚障がい | 障害程度等級表2級またはこれに準ずる程度 ※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級となる見込みがある方等 |
ウ | 肢体不自由 | 障害程度等級表1級もしくは2級またはこれらに準ずる程度 ※「これに準ずる程度」とは3級で障害程度の重い方、進行性の病気等で今後2級以上となる見込みがある方等 |
- 県内に過去1年以上居住し、かつ、今後も相当期間にわたって居住する見込みがあること。
- 満18歳以上であること。
- 現に就労し、または就労が見込まれる等、社会活動への参加が確かであること。
- 現に障害者支援施設およびこれに類する施設に入所していないこと。
- 家庭環境および住宅環境が犬の飼育に適さないものでないこと。
- 表2に掲げる建物に居住する者にあっては、この建物の区分に応じ、それぞれ次に定める者から補助犬を飼育することについて承認を得ていること。
表2
ア | 借家その他の自己の所有に属さない建物 | この建物の所有者および管理者 |
イ | 自己の区分所有に係る建物 | この建物の管理者 |
- 合同訓練を受け、補助犬を適切に利用することができると認められること。
・申請窓口
地域福祉課 障がい支援係
・申請書類
補助犬給付申請書に、誓約書、補助犬飼育承認書(上記対象者要件の建物区分アまたはイに該当する場合のみ)、住民票抄本、就労証明書またはこれに代わるものを添えて申請してください。
・申請募集期間
令和8年度の募集は終了しております。
毎年度4月頃~5月中旬頃までで募集しております。※状況によって変更される可能性があります。
・ご注意
- 当事業で給付できる頭数には限りがありますので、申請があっても当事業での給付候補者とならない可能性があります。
- 給付候補者となった後は、県が指定する訓練事業者で所定の訓練(パートナーとなる犬との共同での訓練等)を受けていただきます。訓練事業者(厚生労働省補助犬ホームページ掲載<外部リンク>の中から県が指定)の希望に沿えない場合もあります。
- 給付候補者となった後、所定の訓練を受けるための交通費等や、補助犬の給付を受けた後の飼育に要する費用は原則自己負担となります。

